ブログ

【建設/製造業界】特別教育とは? 対象作業の一覧と受け方を解説

【建設/製造業界】特別教育とは? 対象作業の一覧と受け方を解説

「この作業をさせるのに、特別教育っている?」。建設・製造の現場で、担当者が必ず一度は確認するテーマです。特別教育は、危険・有害な作業に就かせる前に必要な、法律で義務づけられた教育。本記事では、対象となる作業の一覧、技能講習・免許との違い、受け方や記録の残し方、罰則までをわかりやすく整理します。

特別教育とは(労働安全衛生法第59条3項)

特別教育とは、危険または有害な特定の業務に労働者を就かせるときに、事業者が事前に行わなければならない安全衛生教育です。労働安全衛生法第59条第3項で義務づけられています。

対象となる業務は、労働安全衛生規則第36条にリストアップされており、その数は数十種類にのぼります。「危ない作業をさせる前に、その危険性と正しいやり方を教えておく」ためのものと考えると分かりやすいでしょう。なお、特別教育は雇入れ時教育や職長教育とは別の教育です(職長教育は現場を管理・監督する立場のための教育で、特別教育は作業そのものに就くための教育です)。

特別教育・技能講習・免許の違い

よく混同されるのが、特別教育・技能講習・免許の3つです。危険度などに応じて、必要な教育のレベルが変わります。

図1:特別教育・技能講習・免許の違い

同じ作業でも、規模や能力で区分が変わる点に注意が必要です。たとえば、玉掛けはつり上げ荷重1トン未満なら特別教育・1トン以上なら技能講習、フォークリフトは最大荷重1トン未満なら特別教育・1トン以上なら技能講習、高所作業車は作業床の高さ10メートル未満なら特別教育・10メートル以上なら技能講習となります。

特別教育が必要な主な作業(一覧)

代表的なものを挙げます。自社の作業が対象かどうかは、必ず最新の安衛則第36条で確認してください。

特別教育が必要な主な作業(一覧)

特別教育の受け方・実施方法

特別教育は、学科と実技で構成される業務が多く、作業ごとに科目と時間が法令で定められています。時間は作業によって大きく異なり、たとえばフルハーネスの特別教育は計6時間程度(学科4.5+実技1.5)、アーク溶接は計21時間程度(学科11+実技10)が目安です。実施方法は主に次の3つです。

  • 社内で実施する:知識・経験のある社内の人が講師となり、自社で行う(記録の作成が必要)

  • 外部の講習機関で受ける:登録教習機関や協会などの講習を利用する

  • オンライン(eラーニング)で受ける:学科部分をオンラインで実施できる講習もある(実技は別途必要な場合が多い)

なお、その科目について十分な知識・技能を持つ人は、該当科目を省略できる場合があります(安衛則第37条)。ただし省略の可否は慎重に判断する必要があります。

eラーニングで受ける場合の注意点

利便性からWeb講習(eラーニング)が広がっていますが、厚生労働省の通達では、法定教育として有効と認められるための要件が示されています。単に動画を流すだけでは、法定教育として無効とされるおそれがあります。おおむね次の点を満たす必要があります。

  • 規定の科目・時間を満たしていること(規定時間未満の視聴はNG)

  • 早送りや倍速で飛ばせない仕組みで、受講時間を確実に担保していること

  • 本人確認ができること(顔認証など、受講者が本人であることの確認)

  • 十分な知識・経験を持つ講師・監修者による適切な教材であること

  • 理解度を確認するテストを行うこと

  • 実技は原則として対面または適切な監視下で別途実施し、その記録を残すこと

学科はオンラインで完結できても、実技は自社で有資格者の立ち会いのもと実施し、実施を証明できるようにしておくのが一般的です。

図2eラーニングで有効になる要件チェック

記録の保存と、実施しない場合の罰則

特別教育を行ったら、受講者・科目・実施日などの記録を作成し、3年間保存することが義務づけられています(安衛則第38条)。労働基準監督署の調査や元請の確認で提示を求められます。実務上は、法定の3年にとどまらず、その労働者が在籍している間は記録を残しておくと、配置時の確認や再教育の管理がスムーズです。

特別教育を実施せずに対象業務に就かせることは法令違反であり、労働安全衛生法第119条により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに第122条の両罰規定により、担当者だけでなく法人にも罰金が科される場合があります。

罰則だけではありません。無資格作業のまま労働災害が起きれば、安全配慮義務違反として高額な損害賠償を問われたり、労災保険の費用の一部を事業者が負担することになったりする可能性があります。公共工事の入札参加資格の停止や、元請の安全監査での不合格、社会的信用の失墜につながることもあります。何より、教育を受けていない人が危険作業を行うことは、重大な労働災害に直結します。

数が多い特別教育を、抜け漏れなく回すには

特別教育は種類が多く、「誰が・どの作業の特別教育を受けているか」を正確に管理するのは大きな負担です。紙やExcelでの管理では、有効な修了状況の把握や、配置時の確認が後手に回りがちです。

繰り返し行う学科部分や、作業前の基礎知識のインプットを動画・eラーニングで標準化し、受講状況をデータで一元管理しておくと、誰をどの作業に就かせられるかがひと目で分かり、抜け漏れや配置ミスを防げます。なお、特別教育は科目・時間や実技の要件が法令で定められており、オンラインで実施できる範囲は作業や講習によって異なります。実施方法は最新の法令・通達や講習機関の案内で必ず確認してください。


学習管理システム「GLEXA(グレクサ)」なら、社内の安全教育や再教育の基礎知識を動画+テストで配信し、受講状況をリアルタイムで可視化。再教育の対象者管理や、協力会社を含む受講記録の一元管理にも役立ちます。

GLEXA導入事例集CTA

\資料ダウンロード/

企業向けeラーニングシステムおすすめ15選!比較ポイントや選び方を徹底解説

企業向けeラーニングシステムおすすめ15選!比較ポイントや選び方を徹底解説

ピックアップ記事

過去の導入実績

\資料ダウンロード/

GLEXAサービス資料