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医療安全研修・感染対策研修とは?義務化された頻度・内容・進め方を解説

「医療安全と感染対策の研修って、年に何回やればいいの?」「うちのやり方で大丈夫?」。

病院・クリニックの研修担当者なら一度は調べるテーマです。本記事では、この2つの研修が法律でどう義務づけられているか、頻度・内容・進め方を、はじめての担当者でも分かるように整理します。

医療安全研修・感染対策研修は「法律で義務」

どちらの研修も、やったほうがよいものではなく、法律で実施が義務づけられたものです。

根拠は医療法第6条の12と、医療法施行規則第1条の11。病院などの管理者は、安全管理の指針を整備し、職員に研修を実施しなければならないと定められています。

ポイントは、対象が一部の職種ではなく全職員であること。看護師や医師だけでなく、事務職員や委託スタッフを含め、その施設で働く全員が対象になります。

実施していないと、法令上の問題に加え、診療報酬の算定にも影響する可能性があります。

結局、何回やればいい?頻度は?

医療安全・感染対策ともに、年2回以上の開催が義務付けられています。

注意したいのは、それぞれについて年2回ずつ実施する必要があるという点です。1テーマだけ年2回やればよいわけではなく、医療安全で2回・感染対策で2回が基本となります。

無床診療所などでは、外部の研修会を受講して代えられる場合もあります。施設の種類によって扱いが異なるため、自院の要件は最新の通知で確認してください。

それぞれの研修で何を扱う?

医療安全研修の内容

ヒヤリハットや医療事故の事例から、なぜ起きたのか・どう防ぐのかを学びます。報告・連絡・相談の徹底、チーム内のコミュニケーション、誤薬や患者誤認の防止などが代表的なテーマです。自院で実際に起きた事例を題材にすると、現場の行動が変わりやすくなります。

感染対策研修の内容

手指衛生や個人防護具の使い方、標準予防策など、感染を広げないための基本行動を全職員で共有します。季節性の流行や新たな感染症など、最新の状況に合わせて内容を更新することが大切です。

診療報酬の加算とも深く関係する

これらの研修は、診療報酬の加算の要件にもなっています。たとえば医療安全対策加算や感染対策向上加算では、体制整備とあわせて研修の実施が求められます。研修をきちんと回すことは、安全面だけでなく病院の収益面にも直結します。

研修記録は監査で必ず見られる

研修は「実施した」だけでは不十分です。いつ・誰が・何を受講したかの記録を残し、監査の際に提示できるようにしておく必要があります。

  • 実施日・テーマ・対象者・受講者名簿・使用資料を一式で保管する

  • 欠席者へのフォロー(後日受講など)の記録も残す

  • 必要なときにすぐ取り出せる形で整理しておく

全職員に・年2回を確実に回すコツ

医療安全と感染対策はどちらも全職員が対象で、それぞれ年2回。交代勤務や非常勤を含めて全員に受けてもらうのは、集合研修だけだと大きな負担です。日程調整や会場確保、未受講者の追いかけに担当者の時間が取られがちです。

そこで広がっているのが研修のオンライン化です。動画とテストをオンラインで配信すれば、職員は隙間時間に受講でき、担当者は受講状況をリアルタイムで把握できます。

なお、eラーニングで実施する場合は、受講確認や理解度テスト、早送り再生の制限など、確実に受講したことを担保できる仕組みが望ましいとされています(求められる要件は施設基準や通知で異なるため確認が必要です)。

医療安全・感染対策はそれぞれ年2回ずつの開催です。年間の研修計画をあらかじめ立て、対象者・実施月・実施方法(集合かオンラインか)を一覧にしておくと、抜け漏れなく回せます。


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